農地法関係

 

 

農地を農地以外の目的(宅地、駐車場、資材置場等)として使用するためには、 農地転用の手続きが必要です。 また、農地を売買(権利移動)する場合にも許可が必要となります。

農地法は、農地や採草放牧地について権利を設定したり、移転することについて規定しています。
実際問題として売買、転用、賃貸借、使用貸借などが関わってくると、大変複雑でわかりにくいです。

そういったときは当事務所へご連絡ください、ご相談に応じます。

 

 

※  農地法3条4条5条について

農地権利移動(3条規制)
農地の権利移動を規制している条項です。
農業委員会へ許可申請を行います。
3条規制では、農地を農地のままで使用する場合に申請を行います。

~例~
AさんがBさんに農地を売却し、Bさんがそのまま農地として使用する場合
など。

【報 酬/料 金】

  • 農地法3条許可申請40,000円~

  • 農地法3条届出30,000円~

(※料金はすべて税込みです)

農地転用(4条規制)
農地の転用を規制している条項です。
知事等へ許可申請を行います。
4条規制では、持ち主が農地を宅地等、農地以外として使用する場合に申請を行います。

~例~
Aさんが自分の農地を宅地として使用する場合など

【報 酬/料 金】

  • 農地法4条許可申請50,000円~

  • 農地法4条届出30,000円~

(※料金はすべて税込みです)

農地転用目的権利移動(5条規制)
農地の権利移動と転用を規制している条項です。
知事等へ許可申請を行います。
5条規制では、農地の売買などを行い、買主が宅地等
農地以外として使用する場合に申請を行います。

~例~
AさんがBさんへ農地を売却し、Bさんがマンションを建てる場合など。

【報 酬/料 金】

  • 農地法5条許可申請65,000円~

  • 農地法5条届出30,000円~

(※料金はすべて税込みです)

農地法3条~5条許可・届出手続きまとめ
3条規制
内容:   権利移動
対象:   農地→農地   採草→農地   採草→採草
許可主体: 農業委員会
違反すると:無効
許可の要否:相続などで取得した場合、許可は不要だが農業委員会への届出が
      必要。

4条規制
内容:   転用
対象:   農地→採草  農地→宅地
許可主体: 知事等
違反すると:原状回復命令等
許可の要否:市街化区域内にある農地については、農業委員会に届ける場合は
      不要。

5条規制
内容:   転用目的権利移動
対象:   農地→採草  農地→宅地  採草→宅地
許可主体: 知事等
違反すると:無効+原状回復命令等
許可の要否:市街化区域内にある農地については、農業委員会に届ける場合は
      不要。

農地転用の意義
農地転用とは、「農地を農地以外にすること」であり、すなわち耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供される土地以外にする行為をいいます。
具体的には、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、道路等の用地にする場合はもちろん、農地の区画形質に変化を加えない場合でも、例えば火薬倉庫などの危険物取扱施設の周辺を保安用地基地とする場合、道路沿いの農地をそのまま資材置き場にする場合などには、人の意思によって農地を耕作の目的に供さない状態にする行為であるため農地転用に該当します。



(参考)
〔農地とは〕:耕作の目的に供される土地をいいます。
              (農地法第2条第1項前段)
「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地・不耕作地)をも含みます。「肥培管理」とは、作物の育成を助けるための耕耘、整地、播種、かんがい、施肥、除草などの一連の作業をいい、必ずしも施肥を要件とするものではありません。

〔採草放牧地とは〕:農地以外の土地で、主として耕作又は養畜のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。(農地法第2条第1項前段)
採草放牧地であるためには、農地以外の土地である必要があり、たとえ耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧が行われていても、肥培管理が行われていれば、その土地は農地であり、採草放牧地ではありません。

[注]農地法にいう農地又は採草放牧地であるかどうかは、土地の現況によって区分するのであって、土地登記簿の地目によって区分するのではありません。
(現況主義)


施肥(セヒ):農作物などに肥料を与えることです。
肥培管理(ヒバイカンリ):作物を栽培する際に施肥(肥料やり)、水やり、
       整地、耕耘、除草や害虫駆除などを管理することをいいます。
その他の農地法関係
その他農地法には、許可が必要な場合と届出が必要な場合の違い、
許可基準、処理基準などが設けてあります。



【報 酬/料 金】

  • 農振地域除外申請50,000円~

  • その他の申請・届出などの料金は、ご相談に応じます。

(※料金はすべて税込みです)

※申請書類関係

佐世保市

農地転用関係各種申請・届出

3条許可

4条5条届出

4条5条許可

 

 

 

お問い合わせ先    みやざき行政書士事務所

          〒857-0843 長崎県佐世保市大黒町12-19 

       ☎ 0956-80-7059     

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