風俗営業

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風俗適正化法による許可・届出の対象となる営業分類

 

 

〇風俗営業

 ◦接待飲食等営業

   ・1号営業・・・キャバレー・料理店・社交飲食店

   ・2号営業・・・低照度飲食店

   ・3号営業・・・区画席飲食店

 ◦その他(遊技場営業)

   ・4号営業・・・マージャン店・パチンコ店等

   ・5号営業・・・ゲームセンター等

〇性風俗関連特殊営業

 ◦店舗型性風俗特殊営業

   ・1号営業・・・ソープランド

   ・2号営業・・・店舗型ファッションヘルス

   ・3号営業・・・のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等

   ・4号営業・・・モーテル・ラブホテル等

   ・5号営業・・・アダルトショップ

   ・6号営業・・・出会い系喫茶営業

    ◦無店舗型性風俗特殊営業

             ・1号営業・・・派遣型ファッションヘルス(受付所営業)

          ・2号営業・・・アダルトビデオ等通信販売営業

 ◦映像送信型性風俗特殊営業

   ・インターネット等利用のアダルト画像送信営業

 ◦店舗型電話異性紹介営業

   ・テレホンクラブ(入店型)

 ◦無店舗型電話異性紹介営業

   ・ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

〇特定遊興飲食店営業

 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食

 をさせる営業で深夜(深夜0時以降)に営むもの。

〇深夜における種類提供飲食店営業

 深夜0時以降において客に酒類を提供する営業(主に通常主食と認められる食事を

 提供する営業は除きます。)

 

※関係資料

佐世保市:時間延長許容地域(県警察HP)

接待営業に関する確認書 様式

遊興に関する確認書 様式

風営適正化法による許可・届出の対象となる営業一覧

 

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