テスト中
風俗適正化法による許可・届出の対象となる営業分類
〇風俗営業
◦接待飲食等営業
・1号営業・・・キャバレー・料理店・社交飲食店
・2号営業・・・低照度飲食店
・3号営業・・・区画席飲食店
◦その他(遊技場営業)
・4号営業・・・マージャン店・パチンコ店等
・5号営業・・・ゲームセンター等
〇性風俗関連特殊営業
◦店舗型性風俗特殊営業
・1号営業・・・ソープランド
・2号営業・・・店舗型ファッションヘルス
・3号営業・・・のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
・4号営業・・・モーテル・ラブホテル等
・5号営業・・・アダルトショップ
・6号営業・・・出会い系喫茶営業
◦無店舗型性風俗特殊営業
・1号営業・・・派遣型ファッションヘルス(受付所営業)
・2号営業・・・アダルトビデオ等通信販売営業
◦映像送信型性風俗特殊営業
・インターネット等利用のアダルト画像送信営業
◦店舗型電話異性紹介営業
・テレホンクラブ(入店型)
◦無店舗型電話異性紹介営業
・ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
〇特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食
をさせる営業で深夜(深夜0時以降)に営むもの。
〇深夜における種類提供飲食店営業
深夜0時以降において客に酒類を提供する営業(主に通常主食と認められる食事を
提供する営業は除きます。)
※関係資料