《免許の交付》
宅建業をはじめるには、免許が必要です。免許には、各都道府県知事が交付する知事免許と、国土交通大臣が交付する大臣免許の2種類があります。事務所が1つの都道府県内にあるなら知事免許で、事務所が2つ以上の都道府県にあるなら大臣免許が必要です。
《免許の有効期間》
宅建業の免許の有効期間は5年です。(大臣免許、知事免許共通)
《免許の更新》
宅建業の免許を更新する場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前目出に更新の申請書を提出しなければなりません。
《業者名簿と変更の届出》
ア:宅地建物取引業者名簿
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者に免許を交付したら、その業者を業査名簿(宅地建物取引業者名簿)に登載します。業者名簿には次の事項が記載されます。
①免許証番号および免許の年月日
②商号または名称
③業者が法人である場合は、その役員・政令で定める使用人の氏名
④業者が個人である場合は、その役員・政令で定める使用人の氏名
⑤事業所の名称と所在地
⑥次号署事に置かれる専任の宅建士の氏名
⑦取引一任代理などの認可を受けているときは、その旨および認可の年月日
⑧指示又は業務停止の処分があったときは、その年月日と内容
⑨宅地建物取引業以外の事業を行っているときはその事業の種類
※取引一任代理:不動産取引によって依頼者の財産を運用する場合にどの不動産を取引するか、依頼者から一任(白紙委任)されて宅建業者が代理すること
イ:変更の届出
名簿の記載事項に変更があったら、変更の届出を行なうことになります
①免許証番号および免許の年月日
②称号又は名称
③法人である場合は、その役員などの氏名
④個人である場合は、その者等の氏名
⑤事務所の名称と所在地
⑥事務所事に置かれる専任の宅建士の氏名
⑦取引一任代理などの認可を受けているときは、その旨および認可の年月日
⑧指示又は業務停止の処分があったときは、その年月日と内容
⑨宅地建物取引業以外の事業を行っているときはその事業の種類
上記の②~⑥に変更が生じた場合、宅建業者は30日以内に、その旨を免許を受けた都道府県知事または国土交通大臣に届け出なければなりません。
この届出を怠ると、指示処分を受けるほか、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
業者名簿に登録される役員とは、具体的には取締役、監査役、会計参与を指します。常勤・非常勤は問いません。また、届出は氏名に変更が生じた場合に行います。自宅住所などは変更しても関係ありません。
《宅建業免許申請に必要な書類》
1 免許申請書(第一面から第五面) 免許手数料として長崎県収入証紙
33,000円分
2 宅地建物取引業経歴書(更新申請のみ)
3 誓約書
4 専任の取引士設置証明書
5 相談役及び顧問並びに株主又は出資をしている者の名簿(法人のみ)
6 事務所を使用する権原に関する書面
7 略歴書
8 資産に関する調書(個人のみ)
9 宅地建物取引業に従事する者の名簿
10 身分証明書又は身元証明書 請求先:本籍地の市区町村役場
登記されていないことの証明書 請求先:長崎地方法務局(HPヘリンク)
11 事務所付近の地図
12 事務所の写真
13 貸借対照表及び損益計算書(法人のみ) 原本証明をすること
新設法人は「設立貸借対照表」を
作成 し添付すること
14 法人税又は所得税の納税証明書 請求先:税務署(その1・納税額等
証明用)
15 法人登記簿謄本(法人のみ) 履歴事項全部証明書
16 申請者の住民票抄本(個人のみ) 請求先:住所地の市区町村役場