《Yナンバー登録について》
《自動車の登録(名義変更:通常ナンバーを「佐世保Yナンバー」に変更)》
【必用書類】
- 旧所有者:車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、ナンバープレート
- 新所有者:「専用の委任状」(VROが交付したもの)、車庫証明
※新所有者の「専用の委任状」:赤い丸スタンプを押したもの、米国では押印の習慣がなく印鑑証明がありません、 自己のサインで済ませます。 買主さんにVROでこの「専用の委任状」を交付してもらうように伝えます。(委任者欄に:氏名の印字にサイン、住所の印字、車台番号、赤の丸スタンプ(直径4cm程)が記入・押印されたもの)
- この「専用の委任状」が、通常ナンバーでいう新所有者の「委任状・印鑑証明」にあたります。
- VROとは基地内にある車輌登録課のことです。(Vehicle Registration Office) ※在日米軍佐世保基地内
-流れとして-
- ディーラー・販売店様はお客様(米軍人・軍属)に、購入される車輌のデータ(車検証のコピーなど)を渡し、そのデータをVRO(車輌登録課)に提出するように伝えてください。(お客様には貴社の連絡先、担当者様の名刺(名前の解るメモなど)、を添付してお渡しください。問い合わせなどが容易で、迅速に手続きが出来ます。) 所定の「専用の委任状」がお客様に交付されます
- ディーラー・販売店様は「専用の委任状」を預かり、他の書類とともに登録に備えます。
-車庫証明について-
当地(佐世保市・市近郊)では車庫証明に必要な書類として、申請書、保管場所使用承諾書、所在図・配置図、委任状(お客様が行政書士に依頼するとき)を提出しますが、Yナンバー申請の場合は、これに登録用に揃えた「専用の委任状」のコピーを添付して提出します。(お客様が基地外にお住まいの場合)
※お客様(米軍人・軍属)が基地内にお住まいの場合は、揃える書類が少々違ってきます。(お問い合わせ下さい)
-自賠責保険について-
通常の移転登録(名義変更)の場合、自賠責保険証明書は必要ありません(旧契約者名義での加入期間が残っていてそのまま使えるため)。この場合自賠責保険証明書自体は保険契約者の名義換えをしても、しなくてもどちらでもかまいません。 しかしYナンバー移転登録の場合、自賠責保険証明書は運輸支局登録事務所での登録には必要ありませんが、VROに提出(又は報告)するために名義の書き換えが必要になるようです。(保険会社に連絡して名義の書き換えを要請する必要があります。)
※軽自動車・小型二輪のAナンバーにも対応しています、ご相談ください。
ー以下はVROからの登録要綱ですー
「米軍人・軍属の自動車登録要綱」令和7年版 (抜粋)
1.売買契約の前に
①契約者が、基地規則(運転資格・所有台数制限等)で、車の購入が出来ない場合があります。
a.購入及び登録が出来る場合のみ、必要書類を発行します。
②車輌登録課は登録書類の発行が業務で、支払、納車、保障等の取引関係には関与しません。
③軍人・軍属の自動車登録では、自動車税、重量税が通常と異なります。
- 自動車税一覧表を掲載していますので、確認してください。
- 重量税は、通常税額の1/3になります。エコカー減税対象外です。個々の税額は検査 登録事務所にお尋ねください。
④割賦(ローン)販売等で所有権留保の場合、基地入門許可証(ステッカー)が発行できません。
2.売買契約が成立したら
①契約した車輌の明細(メーカー・年式・車台番号)が解る書類(契約者や車検証コピー)と貴社の連絡先、担当者のメモ、若しくは名刺を添付していただき、米軍車輌登録課(VRO)に行くよう伝えてください。問い合わせなどが容易で、登録書類の発行が迅速に出来ます。
②登録の必要書類を作成して、買主に発行しますので受領して登録を行ってください。
3.下取り車がある場合
- 転売する場合、または貴社名義に変更後抹消する場合
譲渡証と同じ効力の売買契約書を作成します。売主、買主双方の署名が 必要な書類です。 - 売買契約書に下取り金額を入力しますので、下取り額を売主に伝えてください。ドル表示ですので、実際に合意した金額で取引してください。
- 売買契約書には売主と買主が明記されているので、直接第三者への名義変更は出来ません。必ず明記された買主に名義変更してから転売してください。
- 売主名義のまま廃車する場合
一時抹消、永久抹消用の委任状2通を作成して本人に渡します。
軽自動車の場合、OCR紙 軽第4号様式と、4-3号様式が必要です。 - 上記どちらの場合も、名義変更・一時抹消が完了した時点でFAX送信をお願 いします。
- 各書類の処理に関しては一緒に添付している説明書を確認してください。
4.登録(車庫)書類について
日米地位協定に基づく軍人・軍属には住民登録がないため、各証明書(印鑑証明・住民票)が取得できません。その代わり車輌登録課でIDカードを基に本人確認し、登録書類の捺印部分にサインをさせて陸運支局公認の車輌登録課公印を押します。 この公印がある登録書類は、各証明書(印鑑証明・住民票)が不要になります。 サインが出来るのは、直接軍の仕事に関わっている人のみで、配偶者や家族はサインできません。
①車輌登録課で発行する書類
- 委任状(普通車)又は登録依頼書(軽自動車)
※住所、氏名はこちらで入力して印刷しますので、用紙は不要です。
※住所の表記は、住居が基地内外を問わず「F.A.SASEBO FPO 96322]になります。 (基地外在住の場合、使用の本拠の位置欄に居住の住所が記載されます)
-
車輌保管場所証明書
※基地内住宅、艦船に住んでいる場合に発行する証明書で、「保管場所使用承諾書」と同 じ効力の書類です。(基地外居住者には発行されません)
②車庫証明の申請書類の注意点
a. 基地外居住者の保管場所証明書について
※地主か管理会社から「保管場所使用承諾書」を取得してください。
※基地の住宅課を通じて賃貸契約して駐車場が確保されている場合は、契約書のコピーが「保管場所使用承諾書」になります。(契約書内に、家賃に駐車代が含まれているかの項目で「含まれている」に印がある場合)
※住居の賃貸契約と、駐車場の賃貸契約が別の場合は、両方の契約書が必要です。
◎基地内居住者の場合:基地内住宅、艦船に住んでいる場合は地主・管理会社の「保管 場所使用承諾書」は不要で、替りにVROから『車輌保管場所証明書』を発行します。 (前項①-b)
b. 車庫証明(届出)申請について
※車庫証明(届出)の申請用紙の捺印箇所も、本人のサインになります。
※行政書士に依頼する場合の委任状の捺印も本人のサインになります。
③ サイン権の委任状について
- サインを出来る本人が艦の出航や出張で不在中に、代理でサインが出来る為の 委任状 で、基地内法務局で作成された(GENERAL POWER OF ATTORNEY)という書類があります。 車輌登録課から発行した書類に上記の書類が添付されていたら、検査登録事務所で 必要ですので、必ず登録担当者か行政書士に一緒に渡してください。
5.自動車税について
自動車税は4月1日の時点での所有者に対して課税になるのは通常と変わりません。車検がついている車を移転登録(名義変更)する場合は、4月1日時の課税になります。
①税額
- 新規(中古新規)登録の場合、下記の表の月割税額になります。
- 割り増し税率(ガソリン・LPG車13年・ディーゼル車10年)経過車への割り増し課税は現在のところ適用されていません。
| ナンバー種類 | 税 額 |
| 11 . 100 ナンバー | 32,000円 |
| 3 ナンバー 4,501cc 以上 | 22,000円 |
| 3 ナンバー 4,500cc 以下 | 19,000円 |
| 5 . 4ナンバー | 7,500円 |
| 軽自動車 | 3,000円 |
| 自動二輪 250cc 超 | 1,000円 |
| 自動二輪 250cc 以下 及び原付 | 500円 |
②納付窓口
- Y・Eナンバーの納付は通常ナンバーと異なり検査登録事務所での納付が出来ません。登録完了後、車検証を持参して県税事務所(県北振興局1F)にて納付をお願いします。
- 軽自動車、バイクの納付は市役所の2階資産税課になります。
③納税証明書
- 基地入門許可証(ステッカー)を発行する時に、自動車税領収書の確認をしています。新規(中古新規)の場合は納付する事で領収書が発行されますが、名義変更(移転登録)の場合は、4月1日現在の所有者の自動車税領収書が必要です。添付が難しい場合は名義変更終了後、専用納税証明書(通称0円タックス)が県税事務所で取得できます(手数料無料)。納車までに取得していただき添付をお願いします。
6. 自賠責保険について
- 基地内規則及び、個人情報になりますので買主への移転変更手続きをお願いします。一部保険会社にて、手続きに時間がかかる事があります。その場合は受付の控えの添付で入門許可証(ステッカー)の発行は可能です。後日原本は渡してください。
7. その他
- 自動車税の納付、自賠責保険の名義変更は、車輌の登録後に行う手続きなので、本人が自分で行う事も可能です。その場合は契約の際に確実な説明をお願いします。
8. 問い合わせについて
- 不明な点の問い合わせは下記にお願いします。日本人スタッフが対応します。
米海軍佐世保基地警備部車輌登録課
- TEL : 0956-50-2377・2378
- FAX : 0956-50-2520
業務時間 毎週月曜日~金曜日(土日休業)
- 月水金 8:00 ~ 15:00
- 火 木 8:00 ~ 16:00
定休日 *米国の暦で業務していますので、下記が祝日になります。
12月29日 ~ 1月3日
- 1月 第3月曜日
- 2月 第3月曜日
- 5月 最後の月曜日
- 7月4日
- 7月 第3月曜日
- 8月11日
- 9月 第1月曜日
- 10月 第2月曜日
- 11月11日
- 11月 第4木曜日
- 12月25日
以上、ご協力をよろしくお願いいたします。
参考
Yナンバー

Aナンバー

お問い合わせ先 みやざき行政書士事務所
〒857-0843 長崎県佐世保市大黒(ダイコク)町12-19
☎ 0956-80-7059 Fax 0956-80-3926
e-mail:imisaoim2@gmail.com
