遺言には前の項にあるように3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。このうち秘密証書遺言は、その特殊性から活用されることは少ないのでここでは取り上げないことにします。
自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、この二つにもそれぞれ特徴があります。
(それぞれの特徴については前項「遺言について」をご覧下さい)
今回はこのうち自筆証書遺言に新しく採用された法務局の保管制度について説明したいと思います。
自筆証書遺言は、自書さえ出来れば遺言者本人で比較的手軽に作成することができるものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人などに発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがあることも事実です。
自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した遺言書を法務局に預ける事により前記のような遺言書作成後の管理に起因するトラブルを防止するために設けられた制度です。
≪自筆証書遺言書保管制度の特徴を再確認します。≫
【作成方法・費用など】
遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書さえできれば一人で作成することができます。
遺言者自身で作成するため費用はあまりかかりません。
※公正証書遺言は財産の価額に応じた手数料がかかります。
【保管方法・その他】
遺言者本人の判断で保管することになりますが、法務局への保管制度を利用すれば法務局に預けることができます。 (法務局に預けるため、紛失したり、改ざんのおそれはありません)
相続開始後、相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要がありますが、本制度で法務局に保管された遺言書は検認は不要です。
「手続きその他は下記の法務省HPでご確認ください」
お問い合わせ先 みやざき行政書士事務所
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