相続・遺言関係

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Ⅴ-1 推定相続人中に未成年者がいる場合

未成年者は法律上単独で法律行為はできません。そこで通常親権者である親が法定代理人として法律行為を代理することになります。

しかし、親のうちどちらか一方が死亡した場合、子が未成年者であるともう一方の親(生存配偶者)が相続人となり、利害関係が生じてきます。この場合この二人の関係は、法的には相続財産を取り合う関係となり、親権者であるもう一方の親は相続財産を独り占めできてしまうことになります。

実際はこのようなことを考える人はあまりいないでしょうが、法律上親権者と未成年者の利益が対立する場合には親権者による権利の代理行使はできないことになっています。

このような場合は、法定代理人とは別な利害関係の無い第三者を「特別代理人」に選任して遺産分割協議を行うことになります。

 

Ⅴ-2 推定相続人中に行方不明者がいる場合

相続人中に行方がわからず連絡が取れない人(不在者)がいる場合に遺産分割協議を行うためには、遺産分割協議の前に利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる必要があります。不在者が見つからず、不在者抜きで行った遺産分割協議は無効として扱われます。

この不在者財産管理人が、遺産分割協議における行方不明者の代理権を持っています。選任は通常、弁護士が選ばれることが多く、報酬は不在者の財産などから受けることができます。

 

※遺言の役割

推定相続人の中に未成年者や成年被後見人、行方不明者などがいる場合は、遺産分割協議を執り行うには、手続きが煩雑で費用なども余分にかかってきます。つまり、全財産に関する被相続人の遺言があれば、遺産分割協議をしなくてもよく、特別代理人や、不在者財産管理人を付けなくてもよいことになります。

このように、残された遺族の争い事を事前に防いだり、負担をかけないためにも遺言の役割は重要になってきているのですね!

 

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推定相続人中に未成年者・行方不明者がいる場合