相続・遺言関係

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Ⅳ-1 相続預貯金の払戻制度の創設

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受け取ることができるようになりました。

この仮払制度で引き出せる金額の上限は

①当該預貯金残高の1/3に相続人の法定相続分を掛けた金額、又は②150万円で、金融機関ごとに①、②のいずれか低い方の金額までとされている。

(この仮払制度は令和元年7月1日から施行されています)

 

仮払制度ができたとしても、従来のような法定相続分までの引出しを行うことはできません。連絡の取れない推定相続人がいる方や、遺産分割がもめそうな方は遺言等で預貯金の取り分を決めておくことが重要となります。

 

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相続預貯金の取り扱いについて