相続・遺言関係

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「遺言書」という事前準備

被相続人が亡くなった瞬間に相続が開始されます。

残された遺族は、少しのわだかまり、誤解など、些細なことで不安になってしまいます。自分の家族に相続問題は起こらないと思っていても、争いが起こらないように準備をしておくのが重要であり、残された者に対する思いやりであるといえます。

相続は争続ともいわれることがあり、身内で争うことのないように生前中に準備することが大事です。遺言書の作成は、争いごとを避けるために必要な制度です。

遺言がないと遺産分割協議で争いになることもあり、残された家族の人間関係を壊してしまうことになる恐れも出てきます。

財産の権利確定の為には、生前贈与が一番確実ですが、生前に権利移譲が行えない場合もあります。
遺言がない場合、通常は相続人同士の遺産分割協議で遺産を分割することになりますが、家や土地など、法定相続分どおりに分割することは難しいのが現実です。協議がまとまらずに、結局は裁判というケースも見受けられます。
遺言書を作成しておくと、法定相続に優先しますので、他の相続人の遺留分に留意すれば、意中の相続人へ財産を残すことができます。 

 

その他の遺言のメリット

  • 遺言をすると、遺産分割協議が不要で、争いが防止できる。
  • 農地の名義変更などが問題なくできる
  • 不動産の登記手続きも書類など最小限にできる
  • 遺留分を考慮した遺言をしていくことが重要となる
  • 生前贈与よりも遺言による相続は手続きが簡単で税金が安くすむ、登録免許税が安い、不動産取得税が不要
  • もめ事を避けるための方法:「付言事項」により「なぜこのような内容の遺言を書いたのか」という理由を書くことで相続人間のトラブルを少なくできる

遺言にはその方式によって3種類の方法があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

 

◇自筆証書遺言のメリット・デメリット

  • 自分で文字を書くことができ、印鑑があればいつでも誰でも作成できる。
  • 費用がかからず、内容を秘密にしておくことができる。
  • 法務局保管制度を利用すれば安価で秘匿性を保つことができる。
  • 要式に厳格なため書き方を間違えると無効になるリスクがある。
  • 検認の手続きが必要で、滅失・偽造・変造という危険性がある。(法務局保管制度利用は別)
複雑な手続きの簡素化、法務局保管制度の活用には、行政書士への依頼が有効です。

 

◇公正証書遺言メリット・デメリット

  • 形式面で無効になることがなく、又遺言能力の面で無効になる危険はかなり低い。
  • 紛失、偽造・変造の恐れがない。
  • 検認の手続きが不要なため、遺言執行に素早く移行できる。
  • 作成に時間や費用がかかる、証人がいる、完全な秘密にできない。
証人を探すことや公証役場での手続きを行政書士に任せると、自己の労力や精神的負担が軽減できます。

 

◇秘密証書遺言メリット・デメリット

  • 必ずしも自分で書く必要がなく公証人にも内容を知られることはない。
  • 偽造・変造もおこらず、真意による遺言であることが証明されやすい。
  • 公正証書遺言と同様、公証人への費用や証人の準備も必要となります。
  • 検認が必要で時間や手間がかかる。
  • 保管・管理に十分な注意が必要である。
秘密証書遺言を作成する人はごくまれです。

 

当事務所では相続・遺言に対するサポート業務を行っております。お困りの際は是非ご相談ください。

(主に公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートしています)

 

お問い合わせ先    みやざき行政書士事務所

          〒857-0843 長崎県佐世保市大黒町12-19 

       ☎ 0956-80-7059     

 


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