相続・遺言関係

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《遺言方式について》

3つの遺言方式を比較

遺言には、それぞれ作成方法やメリット、注意点があります。
2026年の民法改正により、従来から主に利用されている自筆証書遺言・公正証書遺言に加え、デジタル技術を活用した**「保管証書遺言」**が新たに創設されることになりました。(遺言の方式には他に「秘密証書遺言」もあります。)

ご自身の状況や希望に合った方法を選ぶことが大切です。

01 自筆証書遺言

自分で手軽に作成できる遺言

作成方法
原則として、遺言者本人が遺言の全文・日付・氏名を自書して作成します。

メリット
費用をほとんどかけず、自分の都合のよい時に作成できます。

注意点
形式に不備があると遺言が無効となる可能性があります。また、自宅で保管すると紛失や改ざんなどの心配があります。

法務局の**「自筆証書遺言書保管制度」**を利用すると、遺言書を法務局で保管してもらうことができ、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要になります。


02 公正証書遺言

確実性を重視したい方に適した遺言

作成方法
遺言者の意思に基づいて公証人が作成し、原則として証人2名の立会いのもとで作成します。

メリット
公証人が関与するため、方式の不備によって無効となるリスクが低く、原本も公証役場で保管されます。

注意点
公証人の手数料が必要となるほか、証人の手配など一定の準備が必要です。

「確実な遺言を残しておきたい」という方に適した方法です。


03 保管証書遺言〈新制度〉

パソコン等で作成できる新しい遺言方式

2026年の民法改正により、デジタル技術を利用した新しい遺言方式として**「保管証書遺言」**が創設されることになりました。

作成方法
遺言の内容をパソコン等を利用して作成することができ、電磁的記録または書面による方式が予定されています。遺言者本人が法務局で所定の手続きを行い、遺言書保管官による本人確認や遺言全文の口述などを経て保管されます。一定の場合にはWeb会議の利用も認められる制度となっています。

メリット
全文を手書きする必要がなく、法務局で保管されるため、紛失や改ざんの防止につながります。また、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要となります。

注意点
保管証書遺言は、現時点ではまだ利用できません。
施行日は、2026年6月24日の公布から3年以内に政令で定められる予定です。

新しい制度のため、実際に利用できる時期や具体的な手続方法については、今後の政令・省令等をご確認ください。

お問い合わせ先    みやざき行政書士事務所

          〒857-0843 長崎県佐世保市大黒町12-19 

       ☎ 0956-80-7059     


主な3つの遺言方式   new!!