
≪預貯金の相続手続き≫
亡くなった方の預貯金を、相続人へ引き継ぐための手続きです
亡くなった方の銀行預金やゆうちょ銀行の貯金は、相続財産となります。
預貯金を相続人が受け取るためには、相続人を確定したうえで、各金融機関所定の相続手続きを行わなければなりません。
金融機関ごとに提出書類や手続方法が異なるため、複数の口座がある場合には、それぞれの金融機関で手続きが必要です。
当事務所では、戸籍の収集、相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成から、金融機関での預貯金相続手続きまで、まとめてお手伝いします。
【預貯金の相続手続きの流れ】
01 預貯金口座を確認する
まず、亡くなった方がどの金融機関に口座を持っていたかを確認します。
通帳やキャッシュカードのほか、金融機関からの郵便物、スマートフォンやパソコンの記録なども手掛かりになります。
必要に応じて、金融機関に対して次の書類を請求します。
* 死亡日時点の残高証明書
* 預貯金の取引履歴
* 定期預金などの明細
残高証明書は、相続財産の把握や遺産分割協議、相続税申告の資料として使用します。
02 相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、法律上の相続人を確認します。
金融機関には、一般的に次のいずれかを提出します。
* 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
* 相続人全員の戸籍謄本
* 法務局が交付した法定相続情報一覧図の写し
戸籍の不足や相続人の見落としがあると、手続きを進めることができません。
03 預貯金を受け取る人を決める
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って手続きを行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの預貯金を受け取るかを決めます。
協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名または記名し、実印を押印します。
04 金融機関へ必要書類を提出する
必要書類をそろえて、金融機関に提出します。
金融機関による書類確認が終わると、預貯金の解約・払戻しや、相続人の口座への振込みが行われます。
金融機関によっては、窓口だけでなく郵送で手続きできる場合もあります。

【主な必要書類】
遺産分割協議によって手続きする場合、一般的に次の書類が必要です。
* 金融機関所定の相続届・払戻請求書
* 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
* 相続人全員の現在の戸籍謄本
* 遺産分割協議書
* 相続人全員の印鑑登録証明書
* 預貯金を受け取る相続人の本人確認書類
* 振込先口座の確認書類
* 亡くなった方の通帳・証書・キャッシュカード
法定相続情報一覧図を利用することで、戸籍謄本一式の提出を省略できる場合があります。
遺言書がある場合は、遺言書や遺言執行者に関する書類などが必要です。自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所の検認手続きも必要になります。
必要書類や印鑑登録証明書の有効期間は金融機関によって異なるため、事前の確認が必要です。
・口座はいつ凍結されますか
亡くなったことを金融機関が把握すると、預貯金口座からの払戻しなどが制限されます。
これは、相続人の一人が預貯金を勝手に引き出すことを防ぎ、相続財産を保全するためです。
口座が凍結されると、一般的に次の取引ができなくなります。
* ATMでの現金引出し
* 公共料金などの口座振替
* 振込みによる入金
* インターネットバンキングの利用
電気・ガス・水道、家賃、保険料などを口座振替にしている場合は、早めに引落口座の変更を行いましょう。
・葬儀費用などの支払いで預貯金が必要な場合
遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
各相続人が単独で払戻しを受けられる金額は、原則として次の計算式によります。
**死亡時の預貯金残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分**
ただし、一つの金融機関から払戻しを受けられる金額は、相続人1人につき150万円が上限です。
葬儀費用や当面の生活費などが必要な場合に利用できますが、払い戻された金額は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われます。
・通帳や口座が見つからない場合
通帳やキャッシュカードが見つからなくても、相続手続きができなくなるわけではありません。
金融機関名や支店名が分かれば、相続人から口座の有無について照会できる場合があります。
金融機関からの郵便物、年金の振込通知書、確定申告書、家計簿なども確認してみましょう。
マイナンバーが付番されている預貯金口座については、相続人が一つの金融機関の窓口から、口座の所在を確認できる制度も設けられています。
・預貯金の相続手続きに期限はありますか
預貯金の解約や名義変更について、相続開始後何か月以内という一律の期限はありません。
しかし、手続きを長期間放置すると、必要書類の取得や相続人間の連絡が難しくなることがあります。
また、相続税の申告が必要な場合は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。
相続財産の全体を把握するためにも、預貯金の調査は早めに始めることをおすすめします。
預貯金の相続手続きをまとめてサポートします
預貯金の相続手続きでは、金融機関ごとに異なる書類を確認し、戸籍謄本や印鑑登録証明書などをそろえなければなりません。
平日に金融機関へ何度も連絡したり、不足書類を取り直したりすることが、ご家族の大きな負担になる場合もあります。
みやざき行政書士事務所では、次の手続きをお手伝いします。
* 相続人調査・戸籍収集
* 相続関係説明図の作成
* 法定相続情報一覧図の作成支援
* 預貯金口座の調査
* 残高証明書・取引履歴の取得
* 相続財産目録の作成
* 遺産分割協議書の作成
* 金融機関への書類提出
* 預貯金の解約・払戻し手続き
佐世保市および長崎県北地域で、預貯金の相続手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。
※相続人間に争いがある場合や法的紛争に関する手続きについては、弁護士をご案内します。相続税の申告が必要な場合は、税理士と連携して対応します。
お問い合わせ先 みやざき行政書士事務所
〒857-0843 長崎県佐世保市大黒町12-19